カーポートに固定資産税はかかる?札幌などの積雪地域の注意点も
コスモ建設です。いつも記事を見てくださってありがとうございます。
大切な車を守るためにカーポートを建築したいと考えつつも、固定資産税が高くなるのは嫌だなぁと悩まれる方は多いのではないでしょうか。
実はカーポートには、固定資産税がかかるものとかからないものがあります。
カーポートの建築を検討するときには、どのような形のカーポートに固定資産税がかかってどのような形ならかからないのか、正しく把握しておくことが大切です。
そこで今回は、カーポートに固定資産税がかかるケースと建築時に気を付けたいことを、北海道ならではの注意点とともに詳しく解説していきます。
目次
カーポートに固定資産税がかかるケースとは?札幌の場合も解説
カーポートには、固定資産税がかかるものとかからないものがあります。
カーポートの主な種類は、以下の2つです。
- 柱で1枚のパネル(屋根)を支えているカーポート
- 3面が壁になっているガレージタイプのカーポート
このうち固定資産税がかかるのはガレージタイプのカーポートです。
屋根を柱だけで支えている構造のカーポートは非課税で、固定資産税はかかりません。
ガレージタイプのカーポートは、そもそもカーポートと呼ぶことが少なく、ガレージやシャッターガレージ、車庫などと呼ぶことが多いです。
3面が壁で、シャッターを下ろすと4面が覆われるものもこちらに含まれ、固定資産税の対象になります。
固定資産税がかかるか見分けるポイント
カーポートに固定資産税がかかるかどうか簡単に見分けるポイントとしては、以下のようなものが挙げられます。
- 土地に定着しているか
- 屋根と壁で覆われていて屋内的に用いられるか(外気分断性があるか)
まずポイントとなるのが、建築物が土地に定着しているかどうかという点。
例えば、建築物をブロックのような簡単な基礎の上に設置した場合(転倒防止対策は必要)は非課税、きちんとした基礎をつくって建築物と基礎を固定しているような場合は課税対象となります。
また、屋根と壁で覆われていて屋内的に用いるということも課税の条件です。
大きさは関係なく、屋根を支える柱と基礎の関係や、壁がどの程度覆われているかといった構造によって課税・非課税が決まります。
この点において課税・非課税を決めるのは、3面を覆う構造かどうか、というのが基本だと考えてください。
壁のパネルの色が透明であっても、それが3面で覆う構造になっている場合は、固定資産税がかかる可能性はあります。
カーポートと車庫のボーダーラインに近い形状の商品もありますので、心配なときは、自治体にあらかじめ問い合わせておくことをおすすめします!
住宅を建てるときには、固定資産税をはじめとした維持費を事前に把握しておくことが重要です。
詳しくは以下でご説明していますので、あわせてご覧ください。
新築の固定資産税はいくら?計算方法や目安、軽減措置も紹介!
一戸建ての維持費は?年間の平均総額や内訳、節約方法も確認!
【札幌】ほとんどのカーポートで建築確認申請が必要
固定資産税とは別に、札幌では建築確認申請が必要となるケースが多い点にも注意が必要です。
札幌では、「都市計画区域内で床面積10㎡超の建築物を建てるとき」また「防火地域・準防火地域内に建築物を建てるとき」には、建築確認申請が必須です。
2025年4月の建築基準法改正により、カーポートは新4号建築物から新3号建築物へと変更され、建築確認申請の対象となりました。
原則的にカーポートは建築物となるため、柱で支えるタイプ・ガレージタイプ関係なく、前述の条件を満たす場合は建築確認申請を行わなければなりません。
市販のカーポートはほとんどが10㎡を超えるため、札幌の場合、ほぼ全てのケースで建築確認申請は必要だと考えてください。
正しく建築確認申請を行わないと、特にガレージタイプの場合、「未申請のままにしていて税務調査で初めて課税対象であることが発覚する」など、後から固定資産税関連の問題になる可能性があるため注意が必要です。
カーポートを建てるときに気を付けたいこと

ここからは、カーポートを建てるときに気をつけたい注意点をご紹介します。
建ぺい率・容積率に注意する
前述のとおり、カーポートには固定資産税が加算されるものと加算されないものがありますが、必ず住宅の建ぺい率には加算されます。
建ぺい率とは、土地の面積に対する建築物の面積の割合のこと。
建ぺい率の上限は地域によって異なりますので、カーポートを含めた建築物の面積が上限に収まるよう確認しながら、建築を進めなければなりません。
建ぺい率の上限の遵守は建築基準法で定められているため、守らなければ「違反」です。
よほど悪質な物件以外は即撤去とはなりませんが、是正勧告や改修命令の対象となります。
緩和措置①
カーポートには建ぺい率の緩和措置というものがあります。
緩和条件に適合した場合、四辺の先端から1mは建ぺい率に不算入とするというものです。
緩和条件は以下の4つです。
- 天井の高さが2.1m以上ある
- 柱の間隔は2m以上である
- 外壁のない部分が連続して4m以上である
- 地階を除く階数が1(1階建て)であること
柱で支えるタイプのカーポートは、ほとんどが緩和措置の対象になると考えて良いでしょう。
ただし、ガレージタイプのカーポートの場合、③の「外壁のない部分」に当てはまらないため、緩和措置の対象にはなりません。
カーポートと建ぺい率の関係については「カーポートと建ぺい率の関係とは?これを読んでトラブル回避」でもご紹介していますので、参考にご覧ください。
緩和措置②
ガレージにもカーポートにも適用される制度に、「容積率」の緩和措置があります。
【車庫における容積率の緩和措置】
自動車車庫等の床面積は、その敷地内の建築物の各階の床面積の合計(延べ面積)の5分の1を限度として延べ面積に算入されない(建築基準法施行令第2条の4ただし書き)。
※自治体によって異なる場合あり
つまりこの制度では、車庫の延床面積の5分の1を限度として、車庫部分を容積率算定から除外できるのです。
容積率についてはこちらでも詳しくご紹介しています。
建ぺい率・容積率を簡単に解説!お得に家を建てるには?
耐積雪荷重に注意する
冬場に雪が降り積もる札幌では、カーポートを建てる際に耐積雪荷重に注目する必要があります。
耐積雪荷重とは、その建築物が積雪の重さに耐えられる限界の数値のこと。
札幌では、カーポートについて、耐積雪性能150cm以上が推奨されています。
安全のためにも、耐積雪性能の高い商品を選ぶことが大切です。
また、積雪地域ではない地域でも、台風や突風に備え、耐風性能など耐久性を重視するようにしましょう。
隣の土地との境界線を守る
住宅はもちろんカーポートも、隣の土地との境界線を守って建てなければなりません。
建築物の外壁は隣地の境界線と50cm以上離さなければならないことが民法234条で定められています。
地域によっては隣地の境界線との距離により厳しいルールが定められている場合もあるので、事前に確認しておくようにしましょう。
専門家(ハウスメーカー)に相談する
カーポートを建てる際、また諸々の手続きを行う際には、自己判断せず、ハウスメーカーなど専門家に相談することをおすすめします。
カーポートの建築の判断や手続きには、建ぺい率や容積率、建築基準法やその地域のルールなど専門性の高い情報が必要です。
これらの情報を知りつくし、実績やノウハウを持つハウスメーカーの担当者に相談すれば、最適な方法のアドバイスやサポートを受けられます。
誤りを避けるためにも、自己判断は避けるようにしましょう。
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優れた技術とデザインで、理想の住まいを実現可能です。
また、お客さまのご希望に合わせて、カーポートの建築にも対応します。
積雪地域のカーポートは積雪による負担が大きく、定期的な点検が必要なので、いつでも気軽に相談できるハウスメーカーへの依頼が最適です。
コスモ建設は手厚いアフターフォロー体制を完備。
何かあれば迅速に駆けつけますので、安心してご依頼ください。
この記事のポイント
柱で屋根1枚を支える構造のものは非課税、3面を壁で覆うようなガレージタイプのカーポートは課税され固定資産税がかかります。
透明で見通しの良い壁であっても「3面を覆う」という構造のものは家屋とみなされ、課税の対象となることがあります。
市町村によっても取扱いや建ぺい率の条件が違うことがありますので、心配な場合は事前に確認を取られることをおすすめします。
簡易的なつくりのカーポートは固定資産税の対象になりませんが、建ぺい率には含まれます。
緩和措置もありますが、家の面積にもかかわるところなので気を付けましょう!
また、北海道の場合は耐積雪荷重を重視してカーポートを選ぶことも大切。
隣地との境界線もしっかり確認し、できるだけ専門家に相談しながら手続きを進めるようにしましょう。
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