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ハウスメーカーコラム

家の購入は増税前?増税後?どちらがオススメか解説します!

コスモ建設の田村です。いつも記事を見て下さってありがとうございます。

2019年10月には消費税が10%に増税する方向で進められていて、メディアでも生活への影響が話題になっていますね。
特に家のように大きな買い物だと、増税前と増税後、どちらが買い時かを知りたい方も多いのはないでしょうか?

今回は、家の購入は消費税の増税前と後どちらがオススメかを、増税分と各種控除などを比較しながら解説します。

結論、買うなら増税前!

平成元年、1989年に日本で初めて消費税が導入されてから早30年、3%からのスタートでしたが、すっかり定着して気が付けば8%まで上がりました。

その後2017年4月から10%へ増税される予定でしたが、経済への影響を考慮して延期され、改めて2019年10月に引き上げられる見込みとなっています。

このような状況でいつ、家を買うのが良いか悩みどころですね。

ただし世界規模で見ると北欧や欧州では20%程度の消費税だったり、海外では10%以上が当たり前だったりもします。
視野を広げて見ると8%自体がとても安かったとも言えるので、これからさらに上がっていく可能性も十分にあります。

まだ家の購入を検討もしていない方が無計画に慌てて購入をする必要はありませんが、「近々家を買おう!」と具体的に決めている方は今の内に買うべきだと言えます。
やはり、増税前に購入するのが断然オススメです!

建売りでも注文住宅でも、家を建てるのに使用する木材や設備1つ1つが増税の対象になりますので、たとえ2%の違いでも家全体でみると数十万単位以上の差が発生します。
また、住宅の購入金額を目安に「固定資産税」も算出されます。

これが「増税前が買い時」の大きな理由です。

具体的に「消費税が8%の間に購入する」ためには、増税前の「2019年9月30日」が契約期限となります。

ただし注文住宅の場合は経過措置があり、工事請負契約の締結日が「2019年3月31日」までであれば、「2019年9月30日」を過ぎた引き渡しになっても、8%で購入できます。

今、住宅の購入を検討されている方は、増税前に間に合うよう期限に注意して計画を立ててみましょう。

増税が影響するものは?金額の違いは?

消費税とは、原則「消費する物やサービス」に対して課税されます。
住宅購入の場合、どんなところまで増税の影響を受けるかは「消費税の課税対象であるかどうか」がポイントになります。

主なものを挙げてみました。

<課税対象>
・建物の購入代金
・土地の造成や庭などの外構費用
・事務手数料
・仲介手数料
・行政書士など専門家への報酬
・引っ越し費用
など

<非課税対象>
・土地の購入代金
・登録免許税(家の登記)
・印紙代(契約書用)
・不動産取得税
・火災保険料

この中でも購入代金に占める割合が大きいのは「建物と土地の購入代金」です。
実際に、増税前後でどういう影響があるか試算してみましょう。

例)建物「2,500万円」、土地「1,500万円」の場合
【増税前(8%)】2,500万円×1.08+1,500万円=4,200万円
【増税後(10%)】2,500万円×1.10+1,500万円=4,250万円

金額が大きい買い物ですので目立たないかもしれませんが、50万円も総支払い額が上がることになります。
多くの場合、この額に住宅ローンの金利が掛かることも想定すると、その差はさらに大きくなると予想されます。

日常の金銭感覚からすれば、決して無視できない金額ですよね。

注文住宅か建売りかによって、課税対象の中でも発生するもの・しないものの違いはありますが、このように自分が購入しようとしている家の支払い総額が増税によってどのくらいのインパクトがあるのか、事前に把握しておくことも大切なポイントになります。

消費税増税に対する補助制度や給付等について

SUPPORTのテキストパーツ

消費税増税による購入価格に対する影響は大きいものです。
こういった家の購入に対して、サポートする制度がいくつかあります。

住宅ローン控除

正式名称は「住宅借入金等特別控除」と言い、通称「住宅ローン控除」と呼ばれる制度です。
この住宅ローン控除は、名前の通りローンを組んで家を購入した人に対して支援する制度ですが、ローン残高に応じて1年間に納める所得税や住民税を控除し、家計の負担を減らそうというものです。

大まかに言うと、毎年年末の住宅ローン残高の1%を所得税の控除額として、10年間還付されます。
控除額が所得税額より大きい場合は、住民税からも控除されます。

なお控除には上限があり年間40万円、または認定長期優良住宅か認定低炭素住宅の場合は50万円となっており、住民税に対しては年間13万6,500円が上限額となっています。

ただし政府の改正案では還付期間をさらに3年間延長し、その3年間は建物購入価格の2%の範囲で減税されるとしています。

減税額が増えるのでお得な感じにも受けますが、まだ改正案は未確定という部分もありますし、増税後はその分建物価格が上がってトータルの支払いは増えることにもなります。
そう考えると、やはり増税前の8%に購入する方がお得といえるでしょう。
この制度は、平成26年4月~平成33年12月末日までの入居が対象です。
この他にも適用対象には細かい要件があり、国税庁のホームページにも掲載されていますので確認してみましょう。

すまい給付金

すまい給付金とは、低所得者が家を購入する際の増税による影響を考慮し、増税前の価格に出来るだけ近づけるために給付する制度です。

<制度概要>
「すまい給付金は、消費税率引上げによる住宅取得者の負担をかなりの程度緩和するために創設した制度です。消費税率8%時は収入額の目安が510万円以下の方を対象に最大30万円、10%時は収入額の目安が775万円以下の方を対象に最大50万円を給付するものです
(引用:国土交通省 すまい給付金ホームページ )」

なお、すまい給付金の申請期限は購入から1年以内となっていますので、申請漏れの無いように注意しましょう。

住宅取得等資金の贈与税の非課税

原則、人からお金をもらう場合には贈与税が掛かるものですが、この税度は直系尊属である親や祖父母から住宅の購入資金の支援を受けた場合、一定の金額まで非課税になるという特例制度です。

今回の10%の増税に伴って、非課税限度額も引き上げられる見込みとなっています。
この特例の適用については国税庁ホームページでも要件は紹介されていますが、家の築年数や所得金額によって細かい確認が必要になりますので、税務署または税理士などの専門家に相談するようにしましょう。

この他にも市町村単位で住宅の補助制度が個別に設けられている場合があります。
自分のケースに適用できる制度はないか、確認するように心がけましょう。

家の購入は増税前がオススメ!サポート制度も上手に活用しましょう

消費税の増税は、家の購入価格にも影響がありますので、既に家を買うことを決めている方は、増税前(建売なら2919年9月30日、注文住宅なら2019年3月31日予定)に購入することをオススメします。

検討中の住宅で試算をする際には、消費税の課税対象額と、非課税対象額を分けて検討する必要があるので注意が必要です。

そして、いざ購入が決まったら、補助制度や給付等支援なども上手に活用しましょう。

消費税増税前後のマイホームの購入にあたってお悩みの方は、札幌で経験豊富なハウスメーカーのコスモ建設までお気軽にご相談ください!

モデルハウス

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この記事を書いた人

営業部田村 光年

携わったお客様に『私からでよかった』『私に任せておけば大丈夫』と感じていただけるお付き合いができるよう、お客様に向き合い一緒にチャレンジし、共に成長していけたらと思います。

 

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