当社ホームページをご覧いただき、ありがとうございます。
当社は平成19年11月より株式会社日本住宅保証検査機構(JIO)との契約に基づいて、『60年保証』住宅《JIO60年継続点検保証制度契約》を多くの方に販売し、JIO発行の「60年継続点検保証書」を交付して参りました。60年間の保証、それはお客様に大変な好評をいただきました。しかし突然2008年9月にJIOより契約継続中であるにもかかわらず、商品の販売中止という理由で一方的にこの契約の解除の通達がありました。
当社にとってはまさに青天の霹靂でありました。《JIO60年継続点検保証制度契約》をご契約いただいたお客様をはじめ、お考えになられていたお客様、当社に信頼を寄せていただいていた皆様にどのように説明をすればいいのか、先方から具体的な方策もなく、正直この日に至っております。 当社としても大変入れ込みお客様にご提案させていただいた保証内容でしたので、皆様にご納得いただけるような明確な回答、誠実な対応を求め、やむを得ず株式会社日本住宅保証検査機構(JIO)を提訴し、係争中であります。
改めて、次の機会により、詳細な内容を開示する予定です。少しでも早い時期に皆さまに報告すべく努力いたします。
多くの方々にご心配とご迷惑をお掛けしたことを深くお詫び申し上げます。
今後を見守っていただければ幸いです。
平成22年1月13日
コスモ建設株式会社
平成22年1月13日ホームページ上に本文を掲載した、その後の状況を報告致します。
平成22年1月28日(木)東京地方裁判所~電話による会議
平成22年3月10日(水)東京地方裁判所~電話による会議
上記2回については、どれほどの損害を当社が蒙っているのか、それは60年保証住宅という販売商品を突然、契約期間中に一方的に打ち切られたことによって、いかに販売棟数を確保するために当社がどれ程苦慮したかを文書として提出する事の確認をした。
平成22年4月16日(金)東京地方裁判所
代理人(弁護士)とともに当社から一名出席した。
このときは次回までに当方から陳述書を準備し、又、次回までに損害のデータを提出することとした。その後、裁判所から和解の打診があり、更に7月以降の法廷に於ける証人尋問の予定がされた。この時点で裁判所はすでにJIOの責任については認めている発言内容もあり、更に損害についての実際を書類で提出する事になった。
平成22年5月24日(月)東京地方裁判所~電話による会議
代理人(弁護士)がやりとり
次回までに陳述書を提出する事。それにより責任論、損害論を明らかにすること。また、同時にJIO側からも文書が提出され、それに基づいて再度和解勧告がなされるであろうことを確認した。
平成22年7月7日(水)東京地方裁判所
この日までに準備した当社からの責任追及の陳述書と、損害を金額で表した陳述書の2通を当月中に裁判所へ提出する事とした。
平成22年9月21日(火)東京地方裁判所(代理人弁護士出席)
この日まで繰り返された双方の主張立証の結果、裁判所の心証としては、ほぼ当社の主張に理があることが認められ、一応責任論の立証は終えた状況である。しかし損害における裁判所の見解と当社との考えの相違が見られ、納得のゆく和解案ではなく、更に詳細資料を専門的観点から補強し、譲歩できない正当性を主張する構えで望むことにした。
平成22年10月29日(金)東京地方裁判所(代理人弁護士と当社1名出席)
事前に当社は相当と考える和解案を東京地裁と被告側に提出した。それは和解自体を拒否するものでは決してなく、責任追及が曖昧になることを危惧するものであり、JIO側のご都合主義による今回の事件を問題視する事により、反省と陳謝すること、このホームページ上において結果を明らかにする事を要求し、譲歩可能な和解案とした。
10月29日当日は裁判所の提示、被告側の和解案とも承服可能な範囲ではないため、おそらく次々回には証人尋問の準備をすることと、また、和解金額における裁判所の判断を一つは経理上の証拠、もう一つは広告宣伝費の費用効果についての資料を再提出し、見直しを要求した。
平成22年12月3日(金)東京地方裁判所(代理人弁護士と当社1名出席)
この日地裁15:30の前、午前中に当社員がJIO本社を訪ねた。目的は現在訴訟中であっても「60年保証住宅」で契約したユーザーの方々の社内に於ける管理方法、データの保管場所、連絡等の窓口について、直接訪問して確認すべく担当者を訪ねたが、全て不在を告げられ、あげくに出てきた役員に「現在、訴訟中につき代理人である弁護士を通じて」との返答であり、止む無く引き下がった。
問題は訴訟とは全く別のところにあって、当社としては、60年保証で販売し、その住宅を取得したユーザーからの問い合わせに、一切、現状報告ができない状態にあり、又、今後引き続き「検査」・「再登録」を繰り返すことにより、相当額の金額をJIOは手に入れる仕組みになっています。
その意味でも顧客名簿等やデータ管理についてはきちんと保管されているのかどうか、当社には内容を明らかにしておりません。
当日は裁判所において和解が不成立の為、次回法定にて証人尋問が実施されることになった。
平成23年2月7日(月)東京地方裁判所 法廷にて証人尋問(当社側2名、JIO側 1名)
約3時間に亘って双方の代理人(弁護士)各証人とのやり取りが行われた。当社としてはあくまでJIOの不誠実から始まって不明確な対応、不充分な反省と謝罪を、実際に被った被害と損害を正直に申し述べた。
又、その日の証人調べのあと、裁判長より和解の要請が再度行われた。
平成23年3月1日(火)東京地裁電話会議 →延期
平成23年3月18日(金)(代理人弁護士)出席
平成23年3月29日(火)東京地裁電話会議
和解をするのか、判決をもらうのか。当社はこの日の和解案を応諾不可として拒否した。それはJIOの態度がいつまでも明確でないからである。
金額の問題ではなく、判決を望むと裁判所に求めた。
最終期日を平成23年5月30日(月)として、最終準備書面を提出することを裁判所からの指示があり、当社は期日までに以下のような内容の文書を提出した。
JIOの責任は一方的契約解除という商道徳に反する違法性の強い行為である。
〜“60年保証住宅”は当社が要求して商品になったものではなく、あくまでもJIOが売り込みしたものであるにもかかわらず、突然何の事前相談もなく解除した〜
責任と違法性が明らかな以上、覚悟の上での解除であるから、原告に発生した損害を賠償するのが当然であると考える。公平妥当な判決を強く求める。
平成23年6月27日東京地方裁判所(代理人弁護士、原告代表者 他1名の3名で出席)
前回から裁判官が変わり、解決への速度(和解であれ、判決であれ)が増した傾向にある。当日(6月27日)には代表者との連絡が可能なようにとの裁判官の指示で、出席することとした。
そして、この席(法廷)で当社代表者は、この問題の結末については和解による金額の問題ではなく、あくまでも責任の所在を明らかにすること。一方的な社会的違法性を認め、きちんとあらたまった謝罪が必要である旨を主張し、公正な判決を裁判所に求めた。
しかし今回の裁判官は極めて誠実に本件の解決に向けて積極的な発言をされ、判決に劣らぬ要求を和解調書に記載可能なものにすべく、当社の要求を含めての和解解決を提案した。当社としてもやむなく、検討可能な解決案を模索することで持ち帰った。
従って、次回7月29日までに当社の本来の考え方を文書にして裁判所へ送った。
それは今回の訴訟に於いて当社はあくまでも判決による法律の判断を仰ぎたいと言うこと。
不当でいい加減な対応による多大な損害と迷惑についてきちんと謝罪すべきであるということ。
JIOが契約済の全てのユーザーに対して60年保証の内容について遂行することはごく当たり前であるが、但し、その管理台帳、保管方法、担当部署を明らかにすることである。
平成23年7月29日(金)東京地裁(代理人弁護士、原告代表者 他1名の計3名で出席)
平成21年3月に訴状を提出してから当裁判も大詰めに来た。
訴訟に於いて金額の大小ではなくて、何度も申し上げている通り、一方的な契約解除と不誠実な対応はどう考えても社会道徳にも反すると主張し続けてきた当社にとって、戦いも最終コーナーへとたどり着いた感がある。7月29日の期日に於いて、当社が主張する内容に被告が応じられるのか 。もちろん金額的には過大な要求をしているのではない。
今夏中にJIO側からの何らかの返答が出ます。当社はそれをもって判断をし、終決か、又、あらたな戦いになるのか検討する所存であります。
今まで見守っていただいた皆様に感謝申し上げます。
さらに今一度、しばらく、引き続き見守りいただければとお願い申し上げます。
平成23年8月19日
コスモ建設株式会社